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冷房などにより電気の使用が増える季節、国による電気代の補助施策(電気・ガス価格激変緩和対策事業)も6月までに終了*し、みなさまの電気代の支出も増えることが予想されます。

そこで、五島市内の皆様の電気代を少しでも削減するため、環境省事業を活用し電気代を削減できるキャンペーンを実施いたします。

(*2024年8月から10月分のみ追加されることになりました。)

夏トク内容 以下の条件を満たした場合、昼12~13時の電力量料金を無料といたします。
達成条件 昼12~13時の電力使用量が、直前11~12時の電力使用量より増えること

(注:同じ量となった場合は未達成となります。)

期間 2024年7月1日~31日の各1にちごとで達成・未達成を評価
対象 「ごとうの電気」をご契約の五島市内すべてのお客様

(五島市民電力および「ごとうの電気」取次店の電気需給約款が適用されている五島市内の全需要地点)


本キャンペーンはエントリー不要、条件を満たしたときに自動的に適用

キャンペーン実施の背景

ここ数年、九州では太陽光発電の導入が進み、五島でも多くの発電所が設置されてきました。一方、発電した電気が使いきれず、出力制御という形で発電を止めるケースが多々発生しています。

国はその対策として、お昼を中心とした時間帯に電気の使用を促すメニュー開発を小売電気事業者に対して呼びかけています。そこで、五島市民電力では環境省事業を活用し、本格的メニュー開発に向けたデータ取得を目的としたキャンペーンを行うことになりました。

お昼の12時~13時に
少しだけ行動を変えてみませんか?



キャンペーン定義書【2024年実施:夏とくキャンペーン】

1. 適用

キャンペーン定義書【2024年実施:夏とくキャンペーン】(以下「本定義書」といいます。)は、五島市民電力株式会社(以下「当社」といいます。)およびその取次店(以下、「当社取次店」といいます。)の電気需給約款にもとづき計算される電気料金の一部を割引きする取扱いについて定めたものです。本定義書で定めるキャンペーン(以下「本キャンペーン」といいます。)は、期間限定で実施いたします。

(2)当社取次店とは、以下各社を指します。本キャンペーンは、当社が販売する電気、および、当社取次店が当社との取次契約に基づきお客さまに販売する電気について適用します。

株式会社今村組(五島市東浜町1-20-13)
神田商会株式会社(五島市東浜町1-6-1)
ごとう農業協同組合(五島市籠渕町2450-1)
有限会社タテイシ(五島市富江町富江306-2)
株式会社眞﨑商店(五島市吉久木町949)
一般社団法人離島エネルギー研究所(五島市東浜町1-18-1 )

(3)本キャンペーンは、環境省が実施する令和6年度「ナッジ×デジタルによる脱炭素型ライフスタイル転換促進事業」の一部を活用し、当社および当社取次店が実施するものです。

2. 条件

当社および当社取次店は、以下の条件を満たすお客さまとの需給契約について、本キャンペーンを適用します。

  • 当社および当社取次店の電気需給約款(高圧・特別高圧向け)、電気需給約款(低圧向け)が適用されている五島市内で電気を使用されるお客さま

なお、本キャンペーンの適用を希望されない場合は、2024年7月5日までに五島市民電力カスタマーセンター(0959-72-6006)までご連絡をお願いいたします。
本キャンペーンを適用した場合でも、お客様の個別の電力消費量データ等を環境省等に提供することはありませんが、キャンペーン前後での効果測定を行うため、他のお客様の電力消費量データと合算した形で分析に使用させて頂く場合があります。
また、お客様に環境省事業についてご説明する資料を五島市民電力より別途お送りする場合があります。

3. キャンペーン内容

当社および当社の取次店は、2(条件)に定める条件を満たすお客さまの電気料金について、以下の通り、割引いたします。

  1. 4.(期間)で定めた期間におけるの電気の使用において、電気需給約款(高圧・特別高圧向け)本則もしくは電気需給約款(低圧向け)本則の19.(使用電力量の計量)で定めた計量方法によって計量された午前12時から午後1時までの使用電力量の合計が、同日午前11時から午前12時までの使用電力量を上回った場合、電気需給約款(高圧・特別高圧向け)別表1、同別表2、同別表3、電気需給約款(低圧向け)別表1、同別表2、同別表3の3.(電気料金)で定めるの電力量料金のうち、午前12時から午後1時の1時間の使用電力量に対する電力量料金を0円とします。

  2. キャンペーンが適用された場合でも、燃料費調整額および再エネ発電促進賦課金は0円にはなりません。

4. 期間

本キャンペーンは、2024年7月1日から31日に実施します。

5. 適用廃止

当社および当社取次店は、お客さまが電気の契約を解約する場合、 4.(期間)で定めた本キャンペーン期間中であっても、本キャンペーンを廃止します。廃止の適用日は、電気需給約款(高圧・特別高圧向け)本則の40.(需給契約の廃止)、41.(解約等)および電気需給約款(低圧向け)本則の38.(需給契約の廃止)、39.(解約等)で定める日とします。

6. 本定義書の変更および廃止

  1. 当社および当社取次店は、本定義書を変更することがあります。その場合の取扱いは、電気需給約款(高圧・特別高圧向け)および電気需給約款(低圧向け)の3.(需給約款の変更)に準じます。なお、社会情勢などを踏まえ、当社および当社取次店の判断により本定義書を変更する場合もありますが、その場合、当社および当社取次店は Web サイト上に掲載する方法、電子メールで送信する方法またはその他当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知します。また、本定義書の変更内容が特典などの重要な事項であっても、当社が適切と判断した方法による周知によって、その変更を承諾いただきます。

  2. 当社および当社取次店は、4.(期間)で定めた本キャンペーン終了日に、本定義書を廃止します。ただし、4.(期間)で定めた本キャンペーン終了日以外に本キャンペーンを廃止する場合、当社および当社取次店は廃止日を当社ホームページに掲載します。

  3. 本定義書の廃止にともない、お客さまが当社および当社取次店との電気の契約を解約される場合の取扱いは、電気需給約款(高圧・特別高圧向け)本則の40.(需給契約の廃止)、41.(解約等)もしくは電気需給約款(低圧向け)本則の38.(需給契約の廃止)または39.(解約等)に準じます。

  4. 本定義書の廃止にともない、お客さまが当社および当社取次店との電気の契約を変更される場合の取扱いは、電気需給約款(高圧・特別高圧向け)本則の38.(需給契約の変更)もしくは電気需給約款(低圧向け)本則の36.(需給契約の変更)に準じます。