お申し込みはこちら
島の太陽で電気がたくさん発電されているのはお昼の時間帯。
電気の使用を「シフト=移す」ことで、電力のひっ迫やエネルギー問題に左右されにくい暮らしを作ることができます。
ピークシフト実証キャンペーンの概要
申込締切 | 2022年12月26日まで |
申込方法 | 「ごとうの電気」ホームページより |
実施期間 | 2023年1月・2月・3月ご利用分 |
対象 |
「ごとうの電気」にご契約の一般家庭で、パソコンで受け取れるメールアドレスをお持ちの方 |
※店舗や事業所は本キャンペーンの対象外となります。
特典1
キャンペーンにお申し込みの方、先着200名様に2,000円プレゼント。
キャンペーン申し込みの翌月の電気料金より2,000円を割引かせていただきます。
*経済産業省の「節電プログラム促進事業」による補助金について
「国の節電プログラム促進事業」は、経済産業省「令和4年度電気利用効率化促進対策事業」に基づき実施し、経済産業省によって助成される特典を
当社の「ピークシフト実証キャンペーン」の参加者へ進呈するものとなります。
「令和 4 年度電気利用効率化促進対策事業」(経済産業省
資源エネルギー庁)の詳細は特設ページをご覧ください。
特典2
1日の電気を使うピークを午前10時~午後3時にすることができた場合、達成した日数×1%を、月間電気料金から
割引します。2023年1月分、2月分、3月分の電気料金から、達成した日数分の電気代を自動割引します。
*割引対象は、基本料金、電力量料金となります。燃料費等調整額、再エネ発電賦課金は割引対象外となります。
*ピークの測定は、スマートメーターによって計測された30分あたりの使用電力量データを用います。
*なお、ピーク値(同値)が午前10時~午後3時以外の時間帯にも複数ある日は、割引対象外となります。
キャンペーン定義書【2023年実施:ピークシフト実証キャンペーン】
1. 適用
キャンペーン定義書【2023年実施:ピークシフト実証キャンペーン】(以下「本定義書」といいます。)は、五島市民電力株式会社(以下「当社」といいます。)およびその取次店(以下、「当社取次店」といいます。)の電気需給約款にもとづき計算される電気料金の一部を割引きする取扱いについて定めたものです。本定義書で定めるキャンペーン(以下「本キャンペーン」といいます。)は、期間限定で実施いたします。
(2)当社取次店とは、以下各社を指します。本キャンペーンは、当社が販売する電気、および、当社取次店が当社との取次契約に基づきお客さまに販売する電気について適用します。
- 株式会社今村組(五島市東浜町1-20-13)
- 株式会社A・Iホーム(五島市東浜町1-4-16)
- エコ・スマイル株式会社(五島市上大津町1670-1)
- 神田商会株式会社(五島市東浜町1-6-1)
- ごとう農業協同組合(五島市籠渕町2450-1)
- 有限会社タテイシ(五島市富江町富江306-2)
- 株式会社眞﨑商店(五島市吉久木町949)
- 一般社団法人離島エネルギー研究所(五島市東浜町1-18-1 )
(3)本キャンペーンは、経済産業省が実施する令和4年度電気利用効率化促進対策事業のうち、参加特典に係る補助を受け、当社および当社取次店が実施するものです。
2. 条件
当社および当社の取次店は、以下、全ての条件を満たすお客さまとの需給契約について、本キャンペーンを適用します。
- 当社および当社取次店の電気需給約款(低圧向け)別表1、同別表2、同別表3、同別表4の2.(料金種別)に示す料金が適用されているお客さま。
- 他の小売電気事業者から、経済産業省が実施する令和4年度電気利用効率化促進対策事業に伴う参加特典を付与されていないお客さま。
- キャンペーン期間中に「ごとうの電気」の契約を継続し、電気を使用するお客さま。
- お客さまの個⼈情報(需給契約に係る契約名義、住所、電話番号、お客さま番号、供給地点特定番号、電気使用量、その他節特典の付与に必要な情報)を、令和4年度電気利用効率化促進対策事業事務局に提供することに同意いただけるお客さま。
なお、本キャンペーン登録後に需給契約の廃止、他社への切り替えがあった場合や、不正に特典を取得(当社および当社取次店を含む複数の小売電気事業者から2回以上の特典の受取等)した可能性があると令和4年度電気利用効率化促進対策事業事務局が判断した場合には、当社および当社取次店から参加状況等の確認依頼に速やかに応じていただく必要があります。また、上記の条件を満たさず、不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社および当社取次店から特典相当額の返還要請に速やかに応じていただきます。
3. キャンペーン内容
当社および当社の取次店は、2(条件)に定めるすべての条件を満たすお客さまの電気料金について、以下の通り、割引いたします。
- 当社および当社取次店の電気需給約款(低圧向け)本則の15.(料金)で計算された電気料金の合計から2000円を割引いたします。なお、当該割引は2022年12月ご利用分(2023年1月のご請求)の電気料金計算にて実施いたします。なお、2022年12月ご利用分(2023年1月のご請求)において請求金額が2000円に満たない場合は、翌月以降に繰り越して割引いたします。
- 2023年1月ご利用分から2023年3月ご利用分までの電気の使用において、電気需給約款(低圧向け)本則の19.(使用電力量の計量)で定めた計量方法によって計量された0時から24時までの各30分ごとの使用電力量の最大値が午前10時から午後3時の間にあった場合、0時から24時までを1日とした上で、午前10時から午後3時の間に最大値があった日数に1%乗じた値を、電気需給約款(低圧向け)別表1、同別表2、別表3、別表の3.(電気料金)の基本料金および電力量料金から割引します。
4. 期間
本キャンペーンは、2022年12月26日まで参加を募り、2023年1月ご利用分から2023年3月ご利用分までの電気の使用に対して適用します。
5. 適用廃止
当社および当社取次店は、以下の場合、本キャンペーンを廃止します。廃止の適用日は、以下のとおりとします。
- お客さまが電気の契約を解約する場合、電気需給約款(低圧向け)本則の38.(需給契約の廃止)または39.(解約等)で定める日を、本キャンペーンの適用廃止日とします。
- (1)以外の事由による場合は、当該事由発生日の直後の電気の計量日を、本キャンペーンの適用廃止日とします。
6. 本定義書の変更および廃止
- 当社および当社取次店は、本定義書を変更することがあります。その場合の取扱いは、電気需給約款(低圧向け)の3.(需給約款の変更)に準じます。なお、社会情勢などを踏まえ、当社および当社取次店の判断により本定義書を変更する場合もありますが、その場合、当社および当社取次店は Web サイト上に掲載する方法、電子メールで送信する方法またはその他当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)により周知します。また、本定義書の変更内容が特典などの重要な事項であっても、当社が適切と判断した方法による周知によって、その変更を承諾いただきます。
- 当社および当社取次店は、4.(期間)で定めた本キャンペーン終了日に、本定義書を廃止します。ただし、4.(期間)で定めた本キャンペーン終了日以外に本キャンペーンを廃止する場合、当社および当社取次店はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
- 本定義書の廃止にともない、お客さまが当社および当社取次店との電気の契約を解約される場合の取扱いは、電気需給約款(低圧向け)本則の38.(需給契約の廃止)または39.(解約等)に準じます。(4)本定義書の廃止にともない、お客さまが当社および当社取次店との電気の契約を変更される場合の取扱いは、電気需給約款(低圧向け)本則の36.(需給契約の変更)に準じます。